密着した関係を築き的確な節税対策をサポートします!
個人事業を法人組織化(法人成り)する事により、所得税・消費税減税のメリットがあります。一度試算してはいかがでしょうか?
消費税法改正により、個人事業者で、平成15年の課税売上高が1,000万円を超えている方は、平成17年から消費税課税事業者となります。
そこで、事業を会社組織(法人成り)されてはいかがでしょうか?
法人成りした場合、以下のメリットがあります。
1.1年目、2年目は消費税が免除されます。(資本金1,000万円未満)
2.信用力が高まります。(個人事業では住宅ローンも難)
3.事業主に対する給与(役員報酬)が経費となり、給与所得控除に
より所得税が減額となります。
――例えば、個人事業としての所得金額を役員報酬とすれば、利益は0となります。法人税は課せられません(均等割りを除く)。
もちろん、役員報酬に対して所得税が課されますが、給与所得控除(サラリーマン経費控除)がありますので、法人・個人の税金を合計しても節税となります。
4.法人化した事により、助成金の申請の可能性が広がり、融資も受けやすくなる。
このように、形態を変更する事により、大きく節税が可能です。個人事業者の方!!お問い合わせ頂ければ、節税額のプランニングをし、法人成りが有効か否か、ご提案申し上げます!!
株式会社設立 ..... 105,000円
株式会社役員重任 ..... 10,000円
目的変更 ..... 13,000円
商号変更 ..... 13,000円
本店移転(管轄内) ..... 15,000円
本店移転(管轄外) ..... 22,000円
支店設置 ..... 21,000円
※別途、登録免許税、印紙税がかかります。